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留学生の就職について

 留学生の就職について

 毎年2月、3月になると、卒業を控えた留学生の方から、日本で就職するためのご相談を受けます。
 最近、特に多いケースは、留学生の方がアルバイトをしておられ、そのアルバイト先への就職相談です。
 よくあるケースは、アルバイト先の社長さんや店長さんと一緒に来られ、飲食店での調理補助や接客業務、工場の生産ラインの業務など、単純労働の就職をされようとするケースです。

 従来の入管法は、永住者の方、日本人や永住者と結婚している方、日系人の方などを除き、単純労働を認めていませんでした。
 留学生や家族滞在の方などが単純労働を認められているのは、「資格外活動」というものを出入国在留管理庁から許可された場合のみで、一定の制限のもと、アルバイトできているに過ぎません。

 今までは、仮に、留学生の方が、引き続き日本で正規に就職し働こうとすれば、一定以上の語学力を生かした海外取引業務や通訳・翻訳業務とか、文系の大学を卒業し、企画・立案・市場開拓の営業、あるいは経理や会計業務などであり、理系の大学を卒業した場合には、理工系の知識を生かしたエンジニアやコンピューター関連業務などに限られていました。
 またこの場合、「留学」から在留資格の変更が必要となります。

 従来の制度に加え、2019年4月から順次、大学生など専門課程を専攻する学生ではない、例えば日本語学校生のような「語学留学生」であっても、「特定技能1号」という単純労働に従事することが可能な在留資格が新設されました。この場合も、「留学」から在留資格の変更が必要となります。
 このケースは、新規入国者と同様に、技能試験と日本語試験にあらかじめ合格しておくことが必要です。詳しくは、「特定技能って何?」をご覧ください。

 また、在留資格の申請では、就職先の業務内容を偽ったり拡大解釈して申請しても、これは虚偽申請とみなされますので、絶対に避けるべき行為です。
 このような申請行為は、外国人だけでなく雇用主も入管法で罰せられ重い処分を受けることになりかねません。
 ですから、入管への申請手続きは、実態に見合った活動内容(在留理由)でのみが許可される条件となりますので、必ず専門家にご相談されるべきものです。
 留学生が就労系への在留資格変更の許可申請をする場合、広島出入国在留管理局では毎年1月頃から受付を開始しています。

 現在は職種が多様化しており、単純労働なのか、専門的な能力による就職なのか、判断や立証が困難なケースも多く見当たりますので、そのような場合にも、是非、ご相談ください。