相続業務
相続手続について
皆さまは、相続といえばどのような手続きを連想されるでしょうか?
- 誰が相続人になるのだろうか?
- 遺産には何が含まれるのだろうか?
- 遺産を分けたい。けれど、相続人同士で争いにならないか?
- 相続人同士で話し合いは出来ている。だけど、具体的に何をどうしたら良いのだろうか? など・・・
実は、よく分からないことだらけではないでしょうか?
相続手続には、やらなければならない事がたくさんあります。
実は、それらの手順もありますので、時間もかかり費用も掛かります。
そんな場合でも、相続業務に精通した行政書士であれば、相続手続をスムーズに進めることができ、円満解決が可能です。
当事務所には、銀行の課長様などから、「お客様が相続で困っておられるので先生を紹介しても良いですか?」という連絡が入ってきます。
相続手続は、知識と時間がかかります。ときには、争いにも発展します。
そうなれば、もはや円満な解決は不可能ですし、先延ばしすれば、その後の相続手続がさらに複雑になるだけです。
そうならないためには、やるべき時に解決しておくことをお勧めします。
相続手続は、相続に精通した行政書士の判断、税理士や司法書士さんの協力が必要不可欠な場合が、ほぼすべてのケースなのです。
普段、法律について詳しい知識もなくお困りの方、不安に思われている方など、まずは相続手続に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。
よく、「相続手続は、司法書士さんや税理士さんがするもの」と思われている方が大変多いようですが、実は、相続手続に必要な「遺産分割協議書」という書類は、司法書士さんや税理士さんが業として作成することには問題があります。
司法書士さんは遺産のうち、不動産などの登記申請を取り扱う業務の専門家であり、税理士さんは相続税がかかる場合など、税務申告の専門家なのです。
それらを取りまとめて相続手続を行うのが行政書士という訳です。
場合によって、争いがある場合には、弁護士さんにより裁判や調停で解決を図ることになります。
このように、複雑で難しいのが相続手続ですので、まずは、相続業務に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。