建設業許可

建設業を営んでおられる方はご存知だと思いますが、建設業を行うには許可が必要となる場合があります。
具体的には、単発工事で500万円以上の請負代金の工事を施工する場合、建築一式工事では請負代金が1500万円以上の工事や、木造住宅工事では延床150㎡以上の工事を施工する場合です。
意外とほぼすべての業者さんが該当されるはずです。
勝手に建設業を始めることは、ほぼ違法な行為となるということです。
元請業者さんから、「許可がないと下請けとして発注しない」など、下請けのお仕事を得るため、許可が必要なケースも多く見受けられます。
日本国内では、建設業といっても現在29種類の工事に分かれており、それぞれについて許可が必要です。かなり細かく分かれています。
・営業所の場所や数によって、県知事許可や大臣許可にも分かれます。
・そして、毎年の届出や許可の更新など、膨大な書類審査が必要です。
・変更事項があれば、直ぐに届出る必要もあります。
・公共事業を受注施工するには、加えて経営事項審査や入札資格審査など、厳格な書類審査をクリアしておく必要があります。
そのような場合、建設業務に精通した行政書士に相談しておけば、安心してお仕事に専念できます。
建設業の許可申請などは、建設業界の方々の生命線なのですから、決して不許可とは出来ません。家族も従業員も生活を失ってしまいます。
建設業に精通した行政書士であれば、すべての手続を一貫して任すことができますので、事業上で発生した領収書や確定申告書、健康保険加入証明など、お手元にある資料を準備すれば、後は行政書士が処理することになります。
毎年ごとに、複雑な書類を作成し申請や届出をしていると、本来のお仕事に支障をきたします。しかし、専属の事務員を雇うと人件費が余分にかかります。
そんなときにも、専門の行政書士に依頼すれば、必要な費用だけで解決でき、経費節減に大きく貢献できるはずです。
分からないときや人手が足りないときでも、直ぐにお役に立つのが専門家ですので、是非、建設業務に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。