法定後見人について
皆さんは、後見制度ってどんな制度かご存知でしょうか?
ひと言でいうと、認知症などを発症し、意思能力が無くなった場合の制度です。
後見人という人が、認知症などの方に代わって色々な手続きをしたり保護しながら、自分だけでは通常生活ができなくなった方をサポートする制度です。
後見制度には2種類あります。
- 認知症などを発症してから、ご家族などの申立てによって、後見人がつく制度を法定後見といいます。
- 認知症などになる前に、自分の意思で、将来認知症を発症したとき、直ぐに指名した後見人が対応してくれる契約を結んでおくものを任意後見といいます。
法定後見は、家庭裁判所に申立てた後、家庭裁判所の判断で適任者を後見人に選任します。ですから、とんでもない人が後見人になることはありません。
施設において適切な対応が受けられるよう、財産管理も適切に行われるよう、法定後見人が生涯にわたって見守り続けるのです。
当事務所では、金融機関から「家族の方が認知症の方を連れて来られましたが、ご本人の意思確認ができないので預金の出し入れを取り扱えない。後見人が必要なので、先生を紹介しても良いですか?」という連絡が入ります。 金融機関での手続きは「財産管理」や「財産処分」という法律行為なのですが、本人の意思表示がないため、預貯金の手続きができません。 そんな時にも、後見人がいれば、ご本人に代わって、ご本人の利益のためだけに手続きを行い、すべてをスムーズに行えます。 これは、任意後見も法定後見も同じ仕組みです。 後見人を自分で決めておくか、発症してから決めてもらうかの違いです。
いずれにしても認知症などになりたい人は誰もいませんが、発症してしまったらどうすることも出来ません。
そんな時、後見業務に精通した専門家に相談すれば、ご本人の為に適切な手続を進めながら法定後見人が選任され、その後も安心して生活できます。
家庭裁判所から法定後見人に選ばれる者は、ご家族など、弁護士・司法書士・社会福祉士などの有資格者、一般財団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員など、限られた者しかいません。
一般財団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員である当事務所代表は、法定後見人の候補者として家庭裁判所への後見申立てが可能です。
既に認知症などでお困りのご家族などは、後見業務に精通した専門家にご相談されることをお勧めします。