法人設立
会社設立について
個人の方が起業される場合や、個人事業主さまが会社での事業に変更される場合、法人という形で事業をされようと思えば、法人設立の手続きが必要となります。
では、どのような手続が必要なのでしょうか?
簡単に言えば、会社の種類(株式会社・合同会社など)を目的に応じて決め、会社定款(会社のルール)を商法や会社法という法律の範囲内で作ります。
株式会社の場合、会社定款を作ったら公証役場で定款認証を受け、法務局で登記申請したのち、初めて会社が成立するのです。
ですから、①定款作成 ②定款認証 ③登記申請 の3つの手続を連続して行うことになります。
そんな時、会社設立業務に精通した行政書士であれば、皆さまのご意向をシッカリとお聞きし、目的に合わせた定款作成、定款認証がスムーズに可能となります。
また、法務局への登記申請は、行政書士から信頼できるベテラン司法書士に登記業務を依頼しますので(司法書士費用は別途必要です)、すべての手続きはスムーズに進みます。
ですから、皆さまは心に余裕を持たれて起業や新規事業に専念していただけますし、会社設立による経費削減や節税対策、社会保険への加入などのメリットも大きく、将来にわたり、より安定した事業運営が可能となります。
さらに、必要であれば会社法務に精通した行政書士が、その後の会社経営のアドバイスや税務署・年金事務所・県税事務所への届出のアドバイスなど、引き続き会社運営のご支援をお引き受けすることも可能ですので、ご不安やお悩みのご相談・解決にもお役に立ちます。
会社は、常に会社定款に従って運営する必要がありますので、会社定款によっては、本来負担すべきでないものを抱え込んでしまったり、不利益を被ったり多大な損失を受けたりすることも多く見当たります。
より安定的で安心な事業運営をしていただけるよう、会社設立業務に精通した行政書士がお手伝いさせていただきます。
建設業、産廃業、風俗営業、外国人雇用の方など、他の許可申請業務のご依頼があるお客様について、会社設立業務も併せてご依頼される場合など、是非、当事務所へご相談ください。