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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

VISA・在留資格

 VISA・在留資格について

外国人の方が日本国内で中長期間(3カ月以上)引き続き滞在しようとする場合、「在留カード」の取得が必須条件です。
一般的に外国人の方はこの「在留カード」や「在留資格」のことを「VISA」と呼んでおられますが、それは違うのです。
正式には、「VISA」はパスポートに押される認証印のことを指します。

「在留カード」とは、30種類以上ある在留資格のうち、日本国内での活動内容に応じて当てはまる在留資格を取得した者に交付されるものなのです。
また、「在留カード」は希望すれば誰でも取得が可能なものではありません。
在留資格の種類ごとに、出入国在留管理庁(旧入国管理局)の厳しい審査を受け、許可された者だけが、「在留カード」を取得できます。
そして、一旦「在留カード」を取得しても、有効期限がありますので、引き続きの日本国内での滞在を希望される場合、「在留カード」の期間更新の許可が必要です。
永住許可については、これらとは別の申請手続となります。

また、日本国内での活動内容に変更がある場合は、資格変更の許可が必要となります。 そのほかに、留学生や家族滞在者がアルバイトするためには許可が必要です。
その様な場合には、出入国在留管理庁から認められた特別な行政書士(申請取次行政書士)が、皆さまに代わって許可に向けて申請書類の作成や申請書類の提出を行います。

当事務所には、「自分で申請したが不許可となった。先生、許可を取ってください。」などというご相談がよくあります。
申請書類の作成や提出は、ご本人様や外国人の雇用主様でも手続きは可能ですが、必要書類は多く、ケースによって必要なものも違い、多種類にわたります。
さらに、申請が1度不許可となれば、2度目の再申請では、ハードルがかなり上がるため、再度申請は中々許可されません。
しかし、在留資格業務に精通した行政書士であれば、事案内容をシッカリお聴きして、在留カードの取得可能なケースかどうか判断した後、可能性ありと判断できれば、申請手続きをお引き受け致します。
また、この業務は行政書士の独占業務ですので(一部弁護士も可)、司法書士さんや税理士さんなどの他士業者は取り扱えません。
お金を惜しんで不交付・不許可となるか、交付・許可となる可能性を確実に実現化し資格取得するのか、どちらが本当の利益なのでしょうか?

「在留カード」の取得は、シッカリ確実に事実関係を見極めて進め、最短期間での取得を目指すべきものです。
外国人の方が安心して日本で生活を送るために、是非ともVISA・在留資格業務に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。

当事務所にて相談をご希望される方へ

A 必ず、事前にお電話でご予約の上、ご来所ください。

B 相談をご希望される方は、下記をご持参ください。
  より具体的なアドバイスができます。

    【必須】
  • パスポート(古いパスポートがあればすべて)
  • 在留カード
  • 【該当する方のみ】
  • 結婚、離婚の事実が分かるもの(中国の場合、結婚証、離婚証など)
  • 在職証明書、社員証、給与明細書などの雇用実態が分かるもの
  • 学生証、海外からの送金証明書、預金通帳、奨学金交付通知書など(留学生の場合)
  • 本籍地が分かるもの、過去に取り寄せたことがある戸籍謄本など(中国の場合、居民戸口簿など)
  • その他、ご相談内容に関わるもの

C ご来所される際について

  • 結婚等に関しては、必ず当事者夫婦2人で来所して下さい。相手が外国在住の場合は、日本にいる配偶者の方が来所して下さい。
  • 外国人が就職される場合、企業担当者と一緒に来所してください。外国人が海外の場合、企業担当者様のみの来所でかまいません。
  • 知人、友人など第三者の方のみの来所には対応できない場合があります。
  • 知り合いの同席を希望される場合でも、必ずご本人が来所して下さい。

D 相談料について

  • HPを見られてご相談の方は、初回は無料と致します。
  • 2回目以降、ご依頼をお引き受けさせていただくまでは、1時間5000円(税込)を申し受けます。

 料 金 (List of charges)

「VISA・在留資格」の料金表はここをクリックすると表示されます。