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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

VISA・在留特別許可

 在留特別許可について

在留特別許可は、

オーバーステイや不法入国・不法残留など正規の在留資格が無い状態の外国人が、日本に住むべき特別な事情を入管局に訴え、正規に日本での在留が出来るよう嘆願する手続きです。
この手続は、許可の手続きではなく、あくまで嘆願の手続きなのです。

日本人との結婚や日本人実子を養育・監護しているなど特別の事情がある場合に、法務大臣の裁量により特別に日本への在留を認めてもらう手続きであり、必ず許可されるというものではありません。
不法滞在の外国人には在留特別許可を申請する権利があるのではなく、法務大臣に対して日本在留のお願いをする手続きなのです。
以前から、この許可を得るための偽装結婚(戸籍上は夫婦の形を取っているが、結婚の実態がないもの)が多いのも事実です。
ですから、当事務所では、在留特別許可手続きのご依頼の場合、必ずご夫婦2人で来所していただきます。
さらに、ご依頼者のご自宅を訪問させてもらい、生活の実態(子供を養育・監護されているケースでは、お子様の養育・監護の実態)を確認させてもらった後でなければ、この手続きをお引き受け致しません。
また、ご依頼者様のご家族、ご友人の方からも直接お話を聞かなければならないケースも多々ありますので、予めご了承ください。