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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

家族信託業務

 家族信託業務について

 皆さんは、信託ってご存知ですか?
 言葉のとおり、誰かを信じて財産を託すのです。
 では、誰に託すのでしょうか?

 街でよく「○○信託銀行」という看板を見かけますよね。これは、契約によって財産を信託銀行に預かってもらい、財産を運用して利益を出し、その代わり手数料を払って資産運用するものです。これを商事信託といいます。

 法律家が扱う信託は、これらとは違います。

 皆さまが生きているうちに、財産を民法上の相続によらず、信託法という法律によって、法定相続人以外に自由に受け継がせたり、その間の財産管理を信頼できる家族に任せたりするものです。「民事信託」とか「家族信託」といいます。そのためには信託契約書が必要です。

 「財産所有者のご本人」と「財産を預かるご家族などの方」との間で信託契約書を作り、公正証書にした上で、不動産であれば登記し直しておいたり、預貯金であれば「信託口座」という別口座で信頼できる家族に管理して貰ったりするものです。ですから、信託契約書は、信託する財産の将来設計書なのです。

 では、なぜそのような手続が必要となるのでしょうか?

 主には、「将来の認知症対策」や「事業承継」、「ご自身の死後、奥様の老後の手立て」、なかには「相続財産を自分で完全コントロール」など、理由は多く考えられます。 しかし、大切なことは、信託しておけば、いざという時も慌てることなく財産を自分が思ったように使え、処分し、承継できる点です。
 最後は、信託契約書の内容により、受け継がせたい方に財産を譲るというものですから、老後も安心して財産を管理して行けるのです。 そのためには、ご家族などの中に、信じて任せられる人(受託者)の存在が必要不可欠なのです。 行政書士などの法律家は、信託契約書の作成は出来ますが、財産を預かる受託者にはなれません。不正防止などのため法律で決まっているからです。

 しかし、大切な財産をどのようにしたら、ご自身の思うように使いながら、受け継がせていくことができるか、とお考えの方は、是非とも、信託の専門家である行政書士にご相談されることをお勧めします。 民事信託(家族信託)は、契約書の内容が全てなのです。
 ですから、信託実務に精通し、信託法の知識が十分にある行政書士によって、契約書を作成しておくことが必須条件であり、もっとも安心な方法なのです。

 将来の財産の行方にお悩みやご不安がある方であれば、是非、信託業務に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。

 料 金

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