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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

帰化申請

 帰化申請について

帰化とは、外国籍の方が日本国籍に変更することを指します。

でも、単に国籍が変わるのではなく、その方の外国人(母国人)としての誇り、主体性、自己同一性など、生まれ育った自分自身の経緯にまで影響が及ぶ行為なのです。
帰化した後は、母国籍を捨てて、一生涯にわたって日本人として生きていく覚悟や十分な理由があり、それがその方にとって、その後の人生を豊かで幸せにするものでなければならないと考えています。
ですから、単に、「日本国籍が欲しいから」という理由だけで、帰化申請するのは、当事務所ではご賛同できません。 また、帰化の申請は法務局で行い、ご本人と法務局審査官との直接面談なども経たうえ、大量の資料提出を求めれれ、審査期間も約1年間を要する、大変厳しい内容となります。そのような手続きを経て、晴れて日本国籍が取得できるというものなのです。
帰化をお考えの方は、ご自身の思いだけでなく、ご家族や恋人、近親者の理解も得ながら、是非、帰化業務に精通した行政書士にご相談されることをお勧めします。

  また、帰化するためには、次の7つの条件がすべて必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 5年以上継続して日本に住んでおり、正社員での在留期間が3年以上、又は10年以上日本に住んでおり、正社員での就労期間が1年以上の場合。期間の途中で一時出国が90日以上ないこと。しかし、日本と特別な関係がある外国人は条件が一部緩和されます。
  3. 年齢が20歳以上(成年)であり本国法によって行為能力を有すること
  4. 単身で申請する場合、成年であり、本国法でも成人年齢であること。 ただし、未成年者が親と一緒に申請する場合は未成年のままでも帰化できます。
  5. 素行要件
  6. 配偶者も含め、税金、年金料をすべて納めていること。本来は被扶養者ではない方が節税対策で被扶養者となっていないこと。 過度な交通違反が過去5年間にないこと。 前科、犯罪歴がないこと。
  7. 生計要件
  8. 本人や同居家族が自力で生計が維持できていること。給料であれば手取り18万円以上程度あること。自己破産していれば、7年以上経過していること。 借入金の返済が遅れていないこと。 帰化許可されるまで、国民年金の免除申請・納付猶予申請をしていないこと
  9. 喪失要件
  10. 本国の国籍を失うことができること。ただし、本国の事情で国籍喪失が困難な場合、日本国民の親族関係や境遇につき特別の事情がある場合を除きます。
  11. 思想要件
  12. 暴力団やテロリスト集団に所属している或いは、行動していないこと。
  13. 日本語能力要件
  14. 日本人として生活していくため、小学3年程度の「読み・書き・会話」ができること。

 料 金

「帰化申請」の料金表はここをクリックすると表示されます。