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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

「国際結婚の前に」

 国際結婚をお考えの方に

 これから国際結婚をお考えの方は、是非とも知っておいていただきたいことがあります。
 ご結婚後に、海外で生活される場合なら良いのですが、日本で結婚生活をされようと思われている方であれば、結婚方法(順序など)を誤ると、結婚後に日本で一緒に生活することが困難になる場合があります。
 国際結婚ですから、一方が日本人でもう一方が外国人という訳ですから、外国人の配偶者は在留資格が当然必要になりますよね。
 その場合、なかには就労系の在留資格を取得して、日本で仕事をしながら日本人と結婚する場合もありますが、大半の方は、とりあえず日本人と結婚して日本に入国しようとされるケースです。

 この時、中国人の方とご結婚されるのであれば、必ず中国で結婚式を挙げていただき、そのまま中国で先に結婚の届出をして頂くことをお勧め致します。
 それはなぜかと言えば、国際結婚の場合、結婚の届出は日本と海外の両方で行う必要があるからです。
もっと詳しく言えば、中国で結婚の届出をする場合には、当たり前ですが、独身同士でなければ届出は受理されません。
そのとき、先に日本で入籍の手続きをしていたら大変なことになってしまいます。既に独身ではなくなっているからです。
独身であることの証明書が日本では既に発行して貰えませんから、中国の役所に手続きに行っても、独身であることが証明できないことを理由に手続きが出来ないとうい事態に陥ってしまうからです。

 ですから、国際結婚をされる場合には、手続きの順序を間違えないよう、慎重にことを進める必要があるのです。
その他にも、ベトナムの方とご結婚されるご予定の場合にも、中国人の方とご結婚される場合とは別に、注意しなければいけないことがあります。
また一般的には、国際結婚においては、「アポスティーユ(公的認証)」された日本の書類を海外に持参して手続きを行うことになります。
国際結婚に必要な書類を「アポスティーユ」してもらうには、日本国内の色々な役所で何重にも認証チェックして貰わなければなりません。

 その様な複雑な手続も、当事務所では、特に中国やベトナムでの結婚手続きに精通しておりますので、国際結婚をお考えの方は、VISAや国際業務に精通した当事務所に是非ご相談ください。