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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

遺言・相続・信託

 相続人が海外にいる場合の相続について

  皆さんは、相続をするとき何が必要かご存知でしょうか?
 一般的には、

1.遺言書がある場合か、
2.遺言書がなく相続人全員で話し合って相続分を決める場合か、
に分かれます。

 前者1.の場合は、通常は遺言書の内容によってそのまま相続分を分けます。
 しかし、遺言書の内容が気に入らないという相続人が出てきたら、遺言書による相続は、事実上不可能になるでしょう。
 そうなれば、後者のように相続人全員で、いちから話し合って相続分を決めることになります。話し合いでは解決できず、裁判所を使って調停や裁判で争うことも時にはあります。

 それはさて置き、後者2.の場合、通常は「遺産分割協議書」という書類を相続人全員の合意で作ります。作る際には、相続人全員の実印と印鑑証明書や住民票などが必要となります。

 ここで問題なのは、

 相続人全員は日本に居れば良いのですが、相続人のうち1人でも海外に在住している場合です。 海外では、印鑑証明という制度はありませんから、印鑑証明書は取得不可能です。住民票も、以前に日本に居たときの役場では、海外移住を理由に除票扱いになっている筈です。なので、住民票の取得が不可能なのです。

 では、このような場合、どうすれば良いのでしょうか?

 この場合、海外にいる相続人自らが、その国の日本大使館か領事館に出向き、相続人全員で作成する「遺産分割協議書」を作成するという複雑な手続をすることになります。 このほかにも、その国の日本大使館や領事館で別の必要な書類を発行してもらい、それらを揃えることによって、相続手続きを進めることになります。

 意外と知られていない場合が多いのですが、

 当事務所では、金融機関様から「相続人さんが海外に居られて、相続でお困りのお客様がいらっしゃるので、先生を紹介しても良いですか?」という連絡が入ります。 相続手続きには、一定の方法による進め方があるのですが、それらを熟知していなければ手続きは進むどころか、時間と費用だけを無駄にしながら、いつまでたっても相続手続きが終わらない、という事態を招いてしまいます。 そんな時でも、海外相続人のいる場合など相続手続に精通した行政書士であれば、最短の時間で最小の費用によって問題を解決することが可能です。

このように、遺産分割協議書を作成するにも、相続人の現状などで、手続き方法が随分変わります。相続手続きでお悩みの方、お困りの方がいらっしゃれば、相続業務に精通した行政書士にご相談されることを是非お勧めいたします。