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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

VISA・上陸特別許可

 上陸特別許可について

上陸特別許可は、

本来、日本に入国(上陸)出来ない外国人を法務大臣の裁量によって、特別に入国させるものです。 上陸特別許可申請という特別の申請があるのではなく、通常の在留資格認定証明書交付申請によって行います。分かり易くいえば、上陸拒否事由に該当する者の在留資格認定証明書交付申請という事です。 本来は、入管法7条1項4号の要件に該当するため、日本への上陸は拒否されるべきところ、特別に上陸を許可すべき事由があると判断されたことにより、入国できるケースです。

入国管理法は、日本へ入国させるべきでない者を明確に列挙しており、オーバーステイ等、入管法の犯罪歴で1年、5年、10年の上陸拒否期間を定めている他、日本国内外での犯罪歴によっては、永久上陸拒否とされているものもあります。
また、上陸拒否期間を経過すれば、必ず入国できるというものでもありません。
何度も申請すれば、その内いつかは許可されるという事もありません。

仮に、配偶者が上陸拒否事由に該当していた場合、入管への相談や申請時期には細心の注意を払わなければ、ショックを受けたまま不安だけが残り、ビザの問題よりお二人の関係性や婚姻生活に悪影響を及ぼすことになりかねません。
ですから、上陸特別許可を得ることは非常に困難なケースです。しかし、一方では、年間に数人程度ですがこの許可によって入国したケースがあります。

当事務所では、この上陸特別許可についても、必ず日本人配偶者の方に当事務所へ来所していただき、詳しくお話を伺った上で、ご依頼をお受けするかどうかを判断しておりますので、予めご了承ください。