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平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

遺言・相続・信託

 遺留分って何?

 相続や遺言、信託の場面では、遺留分(いりゅうぶん)という言葉がよく出てきます。
 遺留分って、詳しくご存知ですか?

 簡単に言えば、兄弟姉妹以外の相続人であれば、「相続財産」に対する「法定相続分」を取得する権利が民法上で保障されています。この保証されている「相続財産の相続分」を「遺留分」といいます。
 では、どのような時に問題が起こるのでしょうか?
 例えば、相続人が3人いる方がお亡くなりになり、遺言書が書いてありました。遺言書には、「相続財産を、相続人のうちの誰か一人に、すべて取得させる。」と書かれていたら、残り2人の相続人には、相続財産を全く受け取ることができません。これでは、あまりにも不公平ですよね。

 そこで、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という権利を残り2人の相続人に与え、遺言書にどのように書かれていようが、残り2人の相続人は「法定相続分の1/2」までは、相続財産をすべて貰った相続人から取り戻すことができるというものです。
相続人が遺留分の権利を使うかどうかは、相続人次第ですが、手続きには一定の方法があり、書面でキチンと通知しておけば、遺留分は成立します。

 その他、亡くなられた方が、生前に自分の財産(将来は相続財産になる筈だったもの)について信託契約書を作っておき、相続財産から信託財産に移していたとします。この場合では、相続は民法上の手続きですが、信託は信託法という別の法律によって行われる手続きなので、信託財産は原則、相続財産から独立した別扱いの財産という事になります。
そうすると、相続財産となる筈だった財産を生前に信託することによって、相続財産が減り、その分信託財産が発生するという事に法律上なります。

 相続財産が減りますから、相続人が相続できる財産も減るという訳です。
ここで、先ほどの遺留分減殺請求権が、信託された財産にも及ぶかどうか?
従来は、基準となる裁判例がなく、「信託財産には及ばない」というのが通説でした。しかし、今後は、行き過ぎた信託内容などについて、遺留分が及ぶという裁判判決が出てくるのでは、という予測も立ちます。

 このように、遺留分と遺言や信託は、相続関係を複雑にしてしまうのです。 その様なことでお悩みの方、お困りの方がいらっしゃれば、相続・遺言・信託業務に精通した行政書士のご相談されることを是非お勧めいたします。