平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

医療法人許認可

 医療法人の手続について

 医療機関を経営しておられる皆様、当事務所のHPをご覧いただき有難うございます。
 当事務所では、医療機関を経営しておられる方々のお役にたてるよう、医療法人様の各種許認可・届出等の代理申請等を取り扱わせて頂いております。

 医療法人の各種許認可・届出業務は、行政書士のみに許された手続ですので、司法書士や税理士など他士業者は、法律によって一切、取り扱うことができないのです。
 お医者様のお仕事は激務であり、医療法人や医療機関の先生方が、いかにお忙しくお仕事をこなしておられるか、当事務所ではよく存じ上げております。
 ですので、先生方には、保健所や都道府県、厚生労働省地方厚生局、総務省地方総合通信局、市町村の福祉事務所などへ頻繁に行わなければならない多くの事務処理を省いていただき、本業の医療行為などに専念して頂ければと考えております。もちろん、専門事務員の人件費や先生方のお時間の削減にも繋がることと存じます。

 そこで、医療機関の許認可・届出事務を得意とする当事務所が、医療機関様が行うべき各官庁・役所への各種申請・届出など、行政書類作成の専門家として、皆さまのご負担にならないよう、迅速にお引き受けさせて頂ければと考えております。
 医療機関様が定期・随時に各官庁や役所に提出しなければならない書類は、年間でかなりのボリュームになります。毎年報告しなければならないものもいくつかあります。

 さらに、新しく診療所や医療法人を開設されるご予定の先生方は、あらかじめ定款を作成し、県知事などに対し、1年間に2度(広島県の場合、毎年8月認可・2月認可予定)しかチャンスがない認可申請の前に、必ず事前に仮申請を行い、実地検査や面接などの審査を経て、やっと本申請に至ります。
 本申請の後、医療審議会という諮問機関への答申の結果、順調に進めば仮申請から約4ヵ月程度後にやっと認可されて、認可証写しを提出して法務局へ設立登記申請が行えるのです。
 また、その後にも保健所に対し、開設許可申請または開設届を行い、税務署社会保険事務所にも各種届出が必要なので、先生方には大変な労力とお時間が必要とならざるを得ません。

 その他にも、各種医療機器の設置の許可申請や届出、施設基準届、麻薬所有届など、数多くの諸手続が必要となり、やっと開業できるのです。
その様な場合にも、医療機関の行政手続の専門家である行政書士にお任せいただければ、先生方は開設準備や本来業務にシッカリ専念して頂けるはずです。

 当事務所では、税理士・社会保険労務士・司法書士と提携しておりますので、その他の周辺手続きにつきましても、すべてお引き受けさせていただきます。
「本業に専念したい」 「年間の事務人件費を抑えたい」とお考えの先生方には、医療機関の各種手続に精通した行政書士に、是非一度、ご相談されることをお勧め致します。

 料 金

「医療法人設立」の料金表はここをクリックすると表示されます。