平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

遺言書作成

 遺言(いごん)は、法律によって書き方が決められています。

  • よく、遺言(ゆいごん)と呼ばれる方がおられます。
  • 実は、遺言(ゆいごん)とは、作成される方の思いのすべてを指します。
  • そして、遺言(いごん)とは、その中の法律行為にあたる部分のみを指します。
  • 法律行為とは、「この財産を〇〇にやる」など、法律によってやり方が決まるような行為を指します。
  • ですから、遺言書(いごんしょ)を作成される場合には、法律の知識が必要となるのです。
  • 間違った知識で書かれた遺言書は無効になったり、争いになったりします。

そんなときでも、遺言書作成業務に精通した行政書士であれば、ご本人様のご意向を丁寧に聴き取り、適切なアドバイスにより遺言書の案が作成できます。 遺言書の案を作成したら、そのまま遺言書にするのではなく、必ず公正証書にしておくことをお勧めします。 なぜなら、公正証書にしておかないと、後日になって争いとなるからです。

ご自身で作られた遺言書は「自筆証書遺言」とか「秘密証書遺言」と呼びます。 その様な遺言書は、法務局で預かってもらえるようになり、少しはトラブル防止策として使われるようになりましたが、それでも、まだまだトラブルは回避できたとは言えません。 「この遺言書は、本人の本心ではない」などと言い始める相続人が居るからです。「家族に限ってそんなことは無いだろう」と思っていても、そもそも家族も別人であるうえ、財産が貰えるとなれば、人は争いを始めてしまいます。

ですから、後日の争いを避けて円満な財産分配を望まれるのであれば、是非とも「公正証書遺言」の作成をお勧めします。 遺言書作成業務に精通した行政書士であれば、ご本人のご意向をシッカリと聴き取り、適切なアドバイスをしながら、トラブルを回避した遺言書の作成が可能です。 公証役場で遺言書の案についての最終調整など、難しい手続きもすべて専門家に任せれば、スムーズに作成され、また遺言書の保管も安心・安全なのです。 さらに、遺言書に「遺言執行者」が指名されていれば、遺言執行者によって遺言書どおりに名義変更の手続なども可能です。ですから、「遺言執行者」も遺言業務に精通した行政書士を指名されておくことをお勧めします。

 料 金

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