平田行政書士法務事務所平田行政書士法務事務所

著作権

 著作権に関する登録について。

皆さんは、著作権について詳しくご存知ですしょうか?
おそらく、自分が造ったものを「自分が造ったものだ」という権利という程度はご存知だと思います。
・では、誰に対し、どの様な方法で権利を主張するのでしょうか?
・また、権利にはどのような種類があるのでしょうか?

私たち著作権相談員は、文化庁著作権課が設定したハードルをクリアしており、著作物の権利義務関係に精通した知識でご相談内容にお応えいたします。

そもそも、著作権とは「誰かが」「何かを」「創造した(造った)」時点で自然発生的に存在開始する権利なのです。これは無体財産権の一種です。
・しかし、自然発生的に存在開始するではあっても、それを複数の人が主張したらどうなるでしょうか?
当然、「誰が」「最初に」「造ったか」という争いが生じるでしょうね。
そこで、著作権にかかわる権利の登録をすることによって、その点を明確に担保する必要があるというになります。
ここで、「著作権にかかわる権利」といういい方をしたのには理由があります。
実は「著作権登録」という登録方法はありません。先ほど述べた様に、著作権は自然発生的に存在開始するからです。

では、著作物の何を権利として登録するのか?という事になりますよね。
実務上、「実名登録」「第一発行年月日登録」など、「誰が造ったか」「いつごろ出来たものなのか」といった風に、登録をしておく訳です。
例外として、コンピュータープログラムについては、プログラム自体を制作者名でプログラム名を付けて登録しますが、それ以外の著作物については、著作物自体ではなくそれを明らかにする要件を登録することになります。
また、コンピュータープログラムの登録については、登録先・登録方法が通常の場合と異なりますので、十分な知識や経験が必要です。

ですから、何をどの様に登録すればよいのか、著作権実務に精通し、著作権法の知識が十分にある著作権相談員または専門行政書士によって、有効な権利登録しておくことが必須条件であり、もっとも安心な方法なのです。
将来の権利の乱用などにお悩みやご不安がある方であれば、是非、著作権業務に精通した著作権相談員や専門行政書士にご相談されることをお勧めします。

 料 金

「著作権に関する登録」料金表はここをクリックすると表示されます。